2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
少額後払いサービスを利用するのは、通常、翌月の一括払いから、これ二か月とか、あるいはリボ払いが可能になるということだというふうに認識をしています。このような少額後払い決済の利用者というのは、まあいろんなケースがあると思いますが、クレジットカードを持たない若年層もかなり利用者としてあるのではないかなというふうに思っています。
少額後払いサービスを利用するのは、通常、翌月の一括払いから、これ二か月とか、あるいはリボ払いが可能になるということだというふうに認識をしています。このような少額後払い決済の利用者というのは、まあいろんなケースがあると思いますが、クレジットカードを持たない若年層もかなり利用者としてあるのではないかなというふうに思っています。
、十万円以下というふうなことでございますが、この登録少額包括信用購入あっせん業者の限度額につきましては、弁護士あるいは学識経験者、さらには消費者問題の専門家といったような方々がメンバーとなりました審議会において議論をいただき、主として日常生活あるいは趣味の支払が想定されるということ、さらに、事業者のビジネス実態として十万円程度が一つの指標となっておりまして、現に、消費者ニーズを踏まえて新たな少額後払いサービス
そこで、こうしたサービスを利用する消費者を保護する観点から、本法改正において、特に、少額後払いサービスのうち分割払のサービスを行おうとする事業者を少額包括信用購入あっせん業者として位置付けて、登録制度を創設をいたしました。これによって、消費者がより安全、安心に決済していただける環境が整備されるものと考えております。
近年、決済テクノロジーが進化する中、利用者ニーズを背景に、少額後払いサービスなど、クレジットカード分野においても多様なサービスが登場しています。また、限度額の審査に関しても、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い審査を行うことが可能となっています。他方、QRコード決済事業者など新たな事業者が出現する中、クレジットカード番号等のセキュリティー対策に万全を期すことも重要です。